国際業務に関して

就労系在留資格関連の実績が豊富

当事務所は日本で働く、または暮らしていくために必要な
在留資格認定証明、在留資格変更及び期間更新等在留資格関連業務が主となっております。
豊富な実績に裏打ちされたアドバイスが可能です。

外国人を雇用したい方へ

  • 外国人雇用に関するお手続き

    外国人の日本での就労に必要な在留資格取得や在留資格の変更に関する申請は専門の行政書士にご相談ください。このような在留資格の申請手続きは必要書類の準備、申請書類の作成、出入国在留管理局への申請等、時間と手間を要します。専門の申請取次行政書士に一括して依頼すると安心です。

  • コンサルティング事業

    そもそも外国人の雇用ってどうすればいいの?具体的に必要になることは?メリットやデメリットは?
    外国人の雇用をご検討されている企業様にコンサルティングが可能です。
    お気軽にお問い合わせください。

日本で暮らす外国人の方へ

  • 永住申請

    一定期間以上日本で生活している外国人の方は日本での永住権を取得できる可能性があります。永住者になれば煩雑な在留期間更新手続きが不要となったり、職種の制限がなくなったりします。ただ永住申請には多くの書類が必要となりますので、一度ご相談ください。

  • 婚姻・離婚に関して

    実は国際結婚をして入籍をしただけでは外国人配偶者と一緒に日本で生活はできません。日本で一緒に暮らすための配偶者在留資格(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」)の取得が必要となります。お二人の交際からご結婚までに至る経緯をヒアリングし申請書類を作成し、配偶者在留資格取得のお手伝いを致します。

  • 帰化の対応

    帰化申請には通常の在留資格申請関連とは必要書類が異なるため、途中で申請を断念する方もいらっしゃいます。当事務所では煩雑な帰化申請のお手伝い、アドバイスを行い、皆様のスムーズな帰化申請をサポートいたします。

  • 在留特別許可(オーバーステイになっている方への対応)

    入管法50条の規定で、「外国人が退去強制事由(オーバースティ、不法入国)に該当する場合であっても、法務大臣はその者が特別の事情にあると認めたときは、在留を特別に許可することができる」となっており、これを在留特別許可といいます。
    しかし、在留特別許可が認められるケースは限られます。
    何らかの理由で、不法滞在の状態になっている場合、在留特別許可が認められる可能性があるかご相談に応じます。

古橋洋美行政書士事務所

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